Documents障害年金で必要な書類

1. 年金請求書

年金を請求するために、ご本人の基本情報などを記載する書類です。

1 記載

請求者の氏名や住所、年金を受け取る金融機関情報、配偶者や子などのご家族の情報、その他請求にあたっての基本事項

2 入手

最寄りの年金事務所、街角の年金相談センターなどで、その他の必要書類と合わせて一式入手可能

※注意点
初診日に加入していた年金制度(国民年金・厚生年金など)によって、使用する様式や添付書類が異なります。必ず事前に確認しましょう。
最寄りの市区町村、年金事務所、または街角の年金相談センターで入手できます(その他の必要書類と合わせて一式貰えます)。
初診日に自分が加入していた年金制度によって様式や必要書類が違いますので、しっかり確認する必要があります。

 

2. 病歴・就労状況等申立書

ご自身の傷病について、発病から現在までの状況を時系列で申し立てる最も重要な書類の一です。

1 記載する内容と重要ポイント

受診状況と就労状況の推移:発病からの通院歴、入院歴、症状の推移、仕事の状況などを記載します。
日常生活の困りごと:単なる病歴だけでなく、日常生活や仕事でどのようなことに困っているかを具体的に記載します。
※重要!
障害年金は書類審査です。ご本人の自覚症状や生活上の支障を審査側に正確に伝えるため、日常生活でどう困っているかを具体的かつ詳細に記述することが極めて重要です

2 作成の目安

期間の区切り:1ページに5段ありますが、1段におおむね5年ごとに区切って病歴を記入していきます。転院した場合も区切りが必要です。長い方は数ページにわたることもあります。
生来性の障害:出生日から今までの病歴を作成する必要があります。
知的障害の特例:症状がほぼ固定していることから、出生時から現在までの状況を1段にまとめることが認められています。ただし、詳細を申し立てる機会でもあるため、必ずしも短く省略したほうが良いとは限りません。

3 用紙の入手・作成

年金事務所他で一式もらうほか、年金機構からダウンロードも可能です。

パソコンで作成する場合https://www.nenkin.go.jp/shinsei/jukyu/shougai/shindansho/20140516.html

記載例https://www.nenkin.go.jp/shinsei/jukyu/shougai/shindansho/20140516.files/05.pdf

3. 受診状況等証明書 (初診証明書)

初診日(初めて医師の診察を受けた日)を確定するために必要な書類です。

1 原則

初診の病院で作成してもらいます。

2 カルテがない場合

初診日が古い場合、病院の廃院やカルテ廃棄(医師法による保存義務は5年)により証明書が発行できないことがあります。この場合は「受診状況等証明書が添付できない理由書」を提出した上で、診察券、お薬手帳、健康診断結果など、初診日を証明するなんらかの証拠を提出します。証拠がなければ第三者の証言を集めることもあります。。

3 省略できるケース

診断書を同じ病院から取得する場合 – 知的障害 – 一度不支給になって再請求をする場合(この場合、「障害年金前回請求時の初診証明書類の利用希望申出書」の提出で、書類代を抑えることが可能です。)

4. 診断書

現在の障害の状態を医師に医学的に証明してもらう書類です。

1 診断書の重要性

種類:障害の内容によって8種類に分かれています。通常は1種類ですが、複数の傷病を併発している場合は2種類・3種類必要になることもあります。
記載内容:治療経過、各種検査データ、臨床所見のほか、日常生活動作・生活能力・一般状態・労働能力など、生活実態に関する項目も含まれます。

2 主治医との連携が不可欠

日常生活で何に困っているかは本人でなければ分かりません。診断書作成にあたっては、主治医とのコミュニケーションをしっかりとって、普段の生活の様子や困りごとを正確に伝えることが非常に重要です。

3 現症日の設定と期限

診断書には「現症日」(この診断書が患者のいつの状態を記したものかを示す日付)の記載欄があり、この日付には厳格な期限があります。
事後重症請求:請求日から3か月以内の現症日のものが必要です。
認定日請求:認定日(初診日から1年6か月経過日など)の後3か月以内の現症日のものが必要です。
20歳前障害:20歳の誕生日の前後3か月以内の現症日のものが必要です。(初診日から1年半が経過していない場合は、1年半経過日の前後3か月以内のもの)。
※請求方法によって現症日の範囲が異なるため、病院に依頼する際は、この日付を間違えないように正確に伝えることが重要です。

5. 請求者名義の預金通帳の写し

年金を受け取る口座情報です。

1 必要な情報

カナ氏名、金融機関名、支店番号、口座番号が記載された部分

2 提出方法

通帳やキャッシュカードの写しで可。
ネットバンキングの場合は、上記情報が確認できるページのプリントアウトが必要です。

3 指定可能な金融機

カナ氏名、金融機関名、支店番号、口座番号が記載された部分
銀行 信用金庫 各信用組合 各JAバンク 各JFマリンバンク
各労働金信用金庫

ネット銀行(令和7年10月時点)

  • ソニー銀行
  • 楽天銀行
  • 住信SBIネット銀行
  • イオン銀行
  • PayPay銀行
  • GMOあおぞらネット銀行
  • auじぶん銀行
  • UI銀行
  • みんなの銀行
  • セブン銀行

6. 戸籍謄本・住民票

  • 事実婚、配偶者が外国籍の場合は必要です。
  • 配偶者や子供の住所が違う場合、配偶者や子供のマイナンバーまたは住民票が必要です。

7. 第三者行為事故状況届など

交通事故や暴力事件など、加害者(第三者)によって引き起こされた障の場合(第三者行為災害)に提出が必要です。

1 第三者行為事故状況届

事故の状況を届け出る書類です

2 交通事故証明または事故が確認できる書類限

事故を公的に証明する書類です。

3 確認書

必要な添付書類の一つです。

4 同意書

印鑑が必要です。

5 損害賠償金の算定書、示談書など 加害者からの賠償金受領額がわかるもの

※加害者からの賠償金と障害年金は調整されることがありますが、調整の対象になるのは事故から36か月分(3年間)の年金だけです。賠償金の額に関わらず、それ以降は満額が支給されます。

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