障害基礎年金(令和7年4月1日現在)
障害基礎年金は定額です。1級は2級の1.25倍となっています。
scroll
| 等級 | 加算対象0人 | 子1人 | 子2人 | 子3人 |
|---|---|---|---|---|
| 1級 | 1,039,625円 | 1,278,925円 | 1,518,225円 | 1,598,025円 |
| 2級 | 831,700円 | 1,071,000円 | 1,310,300円 | 1,390,100円 |
障害基礎年金の金額は、障害の等級と、
生計を維持しているお子さんの人数で決まります。
お子さんがいる場合の加算額
1人目と2人目:それぞれ年間239,300円が加算されます。
3人目以降:それぞれ年間79,800円が加算されます。
加算が受けられる期間
原則として、お子さんが18歳になった年度の3月31日までです。
ただし、お子さんが障害基礎年金の2級以上に該当する状態の場合は、20歳になるまで加算が続きます。20歳以降は、お子さん本人が障害基礎年金を請求できるようになるため、加算は自動的に終了となります。
「生計を維持している」と認められる条件
この条件は比較的幅広く認められています。
「生計が同一であること」:同居していれば認められます。別居していても、仕送りをするなどして生計を支えていれば認められます。
「お子さんの年収が850万円未満」:所得では655万5千円未満が目安です。
障害厚生年金(令和7年4月1日現在)
scroll
| 等級 | 年金額 | 配偶者加給年金 |
|---|---|---|
| 1級 | 報酬比例の年金額 +1級の障害基礎年金 | +239,300円 |
| 2級 | 報酬比例の年金額 +2級の障害基礎年金 | +239,300円 |
| 3級 | 報酬比例の年金額 (最低保証623,800円) | なし |
| 障害手当金(一時金) | 報酬比例の年金額×2 (最低保証1,247,600円) | なし |
障害厚生年金2級以上に該当した場合は、障害基礎年金と2階建てで受給できます。
さらに、2級以上に該当した場合で、生計を維持している配偶者がいるときは、239,300円の配偶者加算が付きます。
加算は配偶者が65歳になるまで続きますが、配偶者が自分で以下の年金を貰うようになった場合は停止されます。
- 老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上)
- 退職共済年金(組合員期間20年以上)
- 障害年金
「報酬比例の年金額」は、障害認定日までに支払った厚生年金の保険料額に比例して決まります。
障害厚生年金の年金額は、給料額、加入月数に応じて決まるため、個人差がとても大きいのが特徴です。なお、若くして障害を負ってしまった方や、加入月数が少ない方のために、厚生年金の加入期間が300か月(25年)未満の場合、300か月加入したものとみなして計算されるという特例があります。
それでも年金額が少ない方のために、3級の年金と障害手当金にはそれぞれ最低保障額が定められています。報酬比例の年金額がどんなに少なくても、3級であれば623,800円、障害手当金であれば1,247,600円が最低限保証されます。なお、具体的なご自身の年金額については、年金事務所で試算してもらえます。
障害年金の基礎知識BASIC KNOWLEDGE
※気になる項目をクリックすると詳細が分かります