Casesてんかん

症候性てんかんで障害厚生年金2級を受給したケース

相談時の状況(50代・男性)

50代に入り、てんかんの発作が起きるようになりました。何度も入院するような発作が起き、徐々に仕事に支障が出始めました。てんかんの発作で階段から落ち、顔を強く打って病院に運ばれたこともあり、障害年金の請求を考えるようになりました。他にも糖尿病などの持病を多く抱えているため、障害年金の請求の方法について相談にみえました。

社労士による見解

糖尿病とてんかんについては請求が出来る可能性があると考えました。相談時は傷病手当金をもらい休職中でした。随意運動が失われるような発作が2月に1回以上は起きていて、仕事に支障がでていることから障害年金の受給の可能性が高いと思いました。

結果

障害厚生年金2級に認められ年間約200万円受給することができました。

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