Cases高次脳機能障害

高次脳機能障害で障害厚生年金2級を受給したケース

相談時の状況(50代・男性)

脳梗塞を発症し救急搬送され、リハビリ病院で治療を受けました。手足には障害が残りませんでしたが。高次脳機能障害による記憶障害、注意障害、遂行機能障害、行動の障害が残ってしまいました。

労士による見解

高次脳機能障害により、記憶力が低く仕事ができる状態ではありませんでした。注意障害や遂行機能障害もあり日常生活にも大きな支障がありました。請求書類を整え障害年金の事後重症請求を行いました。

結果

障害厚生年金2級に認められ183万円受給することができました。

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