Cases発達障害・知的障害

持続性気分障害・注意欠陥多動性障害で障害厚生年金2級を受給したケース

2級 30代・男性 浜松エリア

相談時の状況(30代・男性 静岡県)

職場で大きなミスをしてしまったことがきっかけで、気分の落ち込み、手の震え、味覚障害などの症状がでるようになり、頭が働かず、上司の指示も理解できなくなりました。精神科を受診すると、身体表現性障害と診断され、退職して自宅療養を続けていましたが、希死念慮がひどくなったことをきっかけに再度精神科を受診すると、持続性気分障害・注意欠陥多動性障害と診断されました。A型作業所に勤める中で相談に来られました。

社労士による見解

A型作業所に通所していましたが、指示されたことを忘れたり、理解できなかったりし、十分な配慮を受けていました。嫌なことは後回しにし、ネガティブな思考なため気分の落ち込みが続き、家事や身の回りのこともできないことが多くありました。後先考えずお金を使ってしまうなど金銭管理もできず、日常生活の全ての面において同居のご家族の援助を受けていました。障害認定日時点での通院がなかったため、障害厚生年金の事後重症請求を行うことにしました。

結果

障害厚生年金2級に認められ、年額約121万円を受給することができました。

 

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